対応事例
[コラム]4月から消費税における総額表示が義務化!サイトの価格表記の変更はお済みですか?
2021年04月01日から、「消費税における総額表示」が義務化されます。
ECサイト(ネットショップ)だけでなく、カタログ的な商品・サービスの紹介等であっても一般消費者に向けてサービスや商品の価格を掲載しているサイトは商品価格を消費税込の表示にする必要があります。
「総額表示義務の特例」期間が終了します
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
既に商品やサービスの価格を表示する際は消費税を含む総額を表示する義務がありましたが、二度にわたる消費税引き上げに際して、総額表示に対応する為の負担(値札の貼り替え等)に配慮して特例として猶予期間が設けられていました。
この特例の期間が2021年03月31日をもって終了する為、2021年04月01日からは、消費税を含む総額が分かる状態で表示しなくてはならなくなります。
「総額表示」の対象となるもの
- 店頭の値札
- メニュー、看板、ポスター等
- カタログやDM等での価格表示
- ECサイトを含むWebサイト上の価格表示
- 媒体を問わず広告宣伝上での価格表示
- etc.
つまり、一般のお客様に向けて商品やサービスの価格を表示する際は、ECサイトやカタログサイトであっても、基本的に消費税分を含めた「お客様が支払う金額」の総額が分かる状態になっていなければなりません。
事業者間での取引については総額表示義務の対象外となります。
「事業者間での取引」の定義については、財務省では「その商品やサービスの性質が、およそ一般消費者が購入しないものと考えられる場合には、結果として対事業者取引が100%でなかったとしても「総額表示義務」の対象となるものではない」との見解のようです。
具体的な表示例
国税庁のサイトに掲載されている表示例には、次のようなものがあります。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
この場合、支払総額である「11,000円」さえ表示されていれば良いので「税抜価格」が併記されていても問題ありません。例えば、「10,000円(税込11,000円)」という表示でも、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当します。
ただし、「10,000円(税込価格11,000円)」という「税抜価格がメインになる表示」については、財務省が
「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,780円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。
との見解を出していますので、税込総額がメイン表示となるように対応した方が良さそうです。
コーポレートサイト・ECサイトも対象です
複数のサービスの価格を掲載されているコーポレートサイトや、税別価格で表示するECサイトを運営されているオーナー様は、総額表示のご対応はお済みでしょうか。
「対象ページが多過ぎて手が足りない」「設定の変更方法が分からない」「カートシステムが自動で出力しているから変更出来ない」等、総額表示義務化に伴う対応でお困りの際は、ぜひお気軽にMDSにご相談ください。